被相続人の死亡相続開始

葬儀・初七日法要市区町村長に死亡届提出(7日以内

故人が公的年金を受給していた場合  (相続開始から14日以内)国民年金を受給していた場合市町村役場14日以内届出・厚生年金を受給していた場合日本年金機構10日以内届出

埋葬費 葬祭費の支給申請を忘れずに健康保険の被保険者の場合「埋葬費」 国民健康保険の場合「葬祭費」給付金を受けるためには必ず申請手続きが必要です。

介護保険の資格喪失の手続き 40歳以上65歳未満で要介護・要支援の認定を受けている場合(市町村役場へ介護保険資格喪失届を14日以内)要介護要支援の認定を受けていない場合手続き不要

遺族年金の請求(できるだけ早く給付する為の手続き)遺族年金は自動的に支給されるものでなく、必ず遺族年金の請求手続きが必要です。

  請求手続きの流れは以下の通りとなります。 「年金請求書」に添付書類を付けて年金事務所へ提出します。「年金請求書」を提出してから1ヶ月程度で「年金証書」「年金決定通知書」が郵送されます。「年金証書」が自宅に届いてから1~2ヶ月後に年金の振込が始まります。未支給年金の請求老齢年金は「4月分と5月分は6月に支給」というように、後払いの形で支給されます。そのため、年金受給権者が亡くなると必ず「未支給年金」が発生します。「未支給年金」は年金受給権者と生計を同じくしていた人がいる場合には未支給年金請求書を提出することで、請求者が取得するこができます。なお請求手続きをしない場合で、既に「未支給年金」が故人の通帳に入金されている場合、当該年金は過払いという扱になり返納する義務を負う可能性がでてきます。

高額療養費の申請 健康保険受給者で医療サービスの提供を受けていた方が亡くなった場合故人がもらうはずだった場合に相続人が手続きをすることにより、本来支給されるべきだった金額の給付を受けることができます。 

相続人の確認被相続人と相続人の本籍地市町村役場より、戸籍謄本を収集

遺言の有無の確認被相続人死亡後、自筆証書遺言を発見した場合には、 家庭裁判所で遺言検認手続きが必要

相続放棄の手続き(相続開始から3ヶ月以内) 被相続人に債務がある場合には相続人は単独で行うことができ、手続きもそれほど複雑ではありません。しかし相続放棄ができる期間は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内とされており、正当な理由がなければ家庭裁判所は期間の延長はできません。

限定承認の手続き 限定承認は、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に相続人が相続により得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ手続きです。相続人全員の同意がありかつ家庭裁判所へ申述が必要です。限定承認も期間があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内とされており、正当な理由がなければ家庭裁判所は期間の延長はできません。

所得税の準確定申告(相続開始から4ヶ月以内)故人が生前中に得ていた収入について、相続人がかわりに確定をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。期限が短く(亡くなった日から4ヶ月以内)気づかぬうちに期限が過ぎてしまい、延滞税等のペナアルティをとられてしまうことがありますので注意が必要です。

遺産分割協議・どの財産をどの相続人が相続するのかを協議 ・協議後、相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書を作成 遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停・審判の申立てを行う

財産の名義変更遺産分割協議によって決まったとおりに、財産の名義変更手続きを行う

相続税の申告と納付(相続開始から10ヶ月以内)
相続税とは、故人から受けた財産にかかる税金です。相続税は、消費税のようにすべての相続人にかかるわけではありません。相続財産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」基礎控除の額が低ければ相続税がかからないということです。相続税も、期限があり被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に申告し納付しなければなりません。

相続手続きは、複雑かつ専門的で、法律を御存知なければ非常に難しい手続きとなります。お客様が抱えている多様なお悩み、ご相談に対して相続の専門家である行政書士・社会保険労務士が適切な相続手続きをご案内し、お客様の実情にあった解決方法をご提案致します。