相続手続きとは、亡くなられた方の財産をその方の配偶者や子供等に分配していく手続きのことであり、時間と労力をかければ相続人の方でも対応可能な手続きではあります。しかし、手続きを行う窓口も必要書類も多種多様であり、身内の方を亡くされた相続人の方には精神的にも時間的にも多大な負担が生じる事は間違いありません。当ページでは一連の相続手続きの概要を紹介しておりますので、少しでも不安や疑問を感じられた方は弊所にお任せいただければ一括してお手伝いさせていただきます。

相続手続きの全体像

  1. 01戸籍謄本・住民票等の収集亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍・住民票、相続人の方の戸籍謄本等の書類を収集し、相続人の調査・確定を進めていきます。誰が相続人かはハッキリしているからそんな書類は必要ないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、養子がいたり隠し子がいたりする可能性もあり、今後の相続手続きを進めていく上で戸籍等の書類は絶対的必要書類となるため、まずは漏れなく書類を収集する事が非常に重要な要素となります。
  2. 02相続財産の調査・確定相続人が確定した後は、亡くなられた方の相続財産の調査・確定の手続きを進めていきます。土地や建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、株式等の有価証券、貸付金といった【プラスの財産】から、住宅ローン、借入金、固定資産税などの税金及び医療費の未払い金といった【マイナスの財産】まで、全ての財産をくまなく調査する必要があります。
    その他にも本人にしかわからない財産や負債がある場合もありますので、存命中にご自身の財産目録を作成しておくことも重要であると言えます。
  3. 03財産目録の作成相続財産の確定ができましたら、全ての財産の詳細を明らかにするための財産目録を作成します。この財産目録に記載されている財産を基に今後の手続きを進めていくことになりますので、漏れなく正しい目録を作成する事が重要です。
  4. 04遺産分割協議書の作成遺言書がない場合は、原則として法律で定められた割合(法定相続分)によって相続人間の相続割合が決められており、その割合通りに財産を分配していくことになります。しかし、相続人全員で遺産分割協議を行うことで誰がどの財産を相続し、またはどの割合で相続するのか決定することができ、法定相続分とは異なる内容で遺産相続することが可能になります。
    そして、遺産分割協議の内容を記した書面を遺産分割協議書と呼び、遺産分割の事実や相続財産の名義変更の際の証明資料となるため、適切な内容で書面の作成を行う必要があります。
    遺産分割協議を行うことも相続人にとっては負担が大きくなる場合も多いため、遺言書を残しておくことを最もおすすめ致します。
  5. 05相続財産の名義変更手続き遺産分割協議等によってどの様に財産を分配するのかが確定した後は、実際にその財産を相続人名義に変更する手続を進める必要があります。相続財産である不動産を売却したくても、一度相続人名義に変更しなければ売却することができず、預貯金は被相続人名義のままでは解約や現金を引き出すことができません。また、株式等の有価証券も名義変更をしなければ配当金や株主優待を受けることもできません。
    このように、財産を相続したとしても一つ一つの財産について移管手続きを進めていかなければ自由に利用したり処分したりすることができません。
    中には期限が定められている手続きもありますので、相続財産が確定した段階で早急に手続きを進めていくことをおすすめ致します。
  6. 06相続税の申告・納税手続きこれまでに作成した財産目録や遺産分割協議書等に基づいて、相続税の算出、申告、納税を行います。
    相続税の申告は、被相続人が亡くなってから「10ヶ月以内」に行わなければなりません。一見十分な時間がある様に思われますが、様々な手続きを進めていく間にあっという間に期間が来てしまうのが実情です。迅速かつ正確に申告手続きを進めていくためにも、相続税申告については専門の税理士にご依頼されることをおすすめ致します。弊所では相続に強い提携の税理士を紹介させていただきますのでご安心ください。